レンタルサロン開業届の住所、どうする?自宅住所記載とバーチャルオフィス活用の注意点


レンタルサロンの開業届に記載する住所、どこにすればいいのか悩んでいませんか?「自宅住所だとプライバシーが心配」「バーチャルオフィスって本当に使えるの?」「借りているサロンの住所はダメ?」といった疑問は尽きないでしょう。この記事では、レンタルサロン開業届の住所に関するあなたのあらゆる疑問を解消します。自宅住所を記載する際のリスクとメリット、特定商取引法など関連法令との関係、そしてプライバシー保護と適法性を両立させるバーチャルオフィスの賢い活用術まで、徹底的に解説。この記事を読めば、あなたの事業に最適な住所選びのヒントが見つかり、安心してレンタルサロンを開業できるでしょう。
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1. レンタルサロン開業届の住所に関する基本知識
1.1 開業届に記載する住所の定義とは
個人事業主として事業を開始する際、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」(通称:開業届)には、いくつかの重要な情報を記載する必要があります。その中でも特に重要なのが「住所」に関する情報です。
開業届には主に二つの住所を記載する欄があります。一つは「納税地」、もう一つは「事業所の所在地」です。
「納税地」とは、所得税の納税義務者が確定申告書を提出する場所を指します。原則として、個人の場合は住民票のある住所(生活の本拠地)が納税地となります。しかし、申請により、後述する事業所の所在地を納税地とすることも可能です。
一方、「事業所の所在地」とは、実際に事業活動を行う場所を指します。レンタルサロンを開業する方にとって、この「事業所の所在地」をどこにするかが重要な検討事項となります。
開業届に記載する住所は、単なる連絡先ではなく、税務上の様々な手続きや、場合によっては特定商取引法などの他法令の適用にも関わる重要な情報であることを理解しておく必要があります。
1.2 どこまでが「事業所」として認められるのか
開業届に記載する「事業所の所在地」は、単に郵便物を受け取る場所や、一時的に作業を行う場所であれば良いというわけではありません。税務上、「事業所」として認められるには、一定の条件を満たす必要があります。
一般的に、事業所とは、その場所で継続的に事業活動が行われ、事業に必要な設備が備わっており、独立した事業拠点としての実態がある場所を指します。税務署は、以下の要素を総合的に判断して事業所の実態を評価します。
【事業所として認められる判断基準】
| 判断基準 | 内容 |
|---|---|
| 継続性 | 一時的な利用ではなく、ある程度の期間にわたって継続的に事業活動が行われているか。 |
| 独立性 | 他の事業や個人の生活空間と明確に区別され、独立した事業スペースとして機能しているか。 |
| 設備・機能 | 事業を行う上で必要な設備(例:施術ベッド、化粧品、PC、電話など)が備えられ、事業活動に必要な機能を有しているか。 |
| 事業活動の実態 | 実際にその場所で顧客との取引、サービスの提供、事務作業などの事業活動が行われているか。 |
レンタルサロンを利用する場合、その利用形態によっては、上記の基準を満たし「事業所」として認められる場合と、そうでない場合があります。例えば、単発的・一時的な利用に留まる場合は、事業所とは認められにくい傾向にあります。
事業所として認められるかどうかは、経費の計上範囲(家賃、光熱費など)や、消費税の納税義務など、税務上の様々な側面に影響を与えるため、慎重な検討が必要です。特に、自宅以外の場所を事業所とする場合は、その場所が税務上適切に「事業所」として扱われるかを確認することが重要です。
2. 自宅住所を開業届に記載するリスクとメリット
レンタルサロンの開業届に自宅住所を記載することは、多くの個人事業主が選択する一般的な方法です。しかし、その手軽さの裏には、知っておくべきプライバシーや法的なリスク、そして税務上のメリットが存在します。ここでは、自宅住所を利用する際の具体的な懸念点と、それを回避・活用するためのポイントを解説します。
2.1 プライバシー侵害の懸念と対策
自宅住所を開業届に記載することの最大の懸念は、個人情報が外部に公開される可能性があることです。開業届自体は税務署に提出されるものであり、一般に公開されることはありませんが、事業内容によっては住所の公開が義務付けられるケースがあります。
特に、オンラインでのサービス提供や物品販売を行うレンタルサロンの場合、特定商取引法に基づく表示義務が発生し、ウェブサイトなどに事業者の氏名(または屋号)と住所、電話番号を記載する必要が出てきます。これにより、不特定多数のユーザーがあなたの自宅住所を知ることになり、以下のようなリスクが考えられます。
- 顧客や第三者からの接触: 不満を持った顧客や悪質なクレーマーが自宅を訪問したり、無関係な郵便物を送付したりする可能性があります。
- インターネット上での情報特定: 住所から個人の特定が進み、SNSアカウントや家族構成など、さらなる個人情報が露見する危険性があります。
- 家族への影響: 事業主だけでなく、同居する家族のプライバシーも侵害される恐れがあります。
これらのリスクを軽減するためには、以下のような対策を検討することが重要です。
- 表示義務の範囲を確認する: 自身のレンタルサロン事業が特定商取引法の対象となるか、どのような情報を表示する必要があるかを正確に把握しましょう。
- 連絡先の工夫: 電話番号はIP電話や携帯電話を事業用として別途用意し、ウェブサイトにはメールフォームを設置するなど、直接的な連絡を避ける工夫をします。
- 郵便物の受け取り方法: 自宅への郵便物を避けたい場合は、私書箱や郵便局留めサービス、あるいはバーチャルオフィスの郵便物転送サービスなどを検討するのも一つの手です。
- 情報公開の範囲を最小限に: 名刺やSNSなど、自ら情報を発信する媒体では、必要最低限の情報のみを公開し、自宅住所の記載は避けるようにしましょう。
2.2 特定商取引法など他法令との関連
レンタルサロンの運営形態によっては、開業届の住所記載が他の法律と密接に関連してきます。特に注意が必要なのが特定商取引法です。
2.2.1 特定商取引法に基づく表示義務
レンタルサロンの予約受付や決済をインターネット上で行う場合、そのサービス提供が「通信販売」とみなされ、特定商取引法の適用を受ける可能性があります。この場合、事業者は以下の情報をウェブサイト上に表示する義務があります。
| 表示項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売業者名 | 個人事業主の場合は氏名(または屋号) |
| 所在地 | 開業届に記載した住所(自宅住所) |
| 電話番号 | 連絡が取れる電話番号 |
| メールアドレス | 連絡が取れるメールアドレス |
| 販売価格 | サービス料金など |
| 支払い方法 | クレジットカード、銀行振込など |
| 引き渡し時期 | 予約確定からサービス提供までの期間など |
| 返品・交換に関する事項 | キャンセルポリシーなど |
これらの情報を正確に表示しない場合、行政処分や罰則の対象となる可能性があります。自宅住所を開業届に記載した場合、この表示義務によって自宅住所が公開されることになるため、前述のプライバシーリスクと合わせて十分に検討する必要があります。
2.2.2 その他の法令との関連
レンタルサロンで提供するサービスによっては、特定商取引法以外にも関連法規が存在する場合があります。
- 古物営業法: サロン内で古物(中古品)の販売を行う場合。
- 食品衛生法: サロン内で調理した食品や提供する飲料などがある場合。
- 医療法・薬機法: 医療行為や医薬品・医療機器の販売・貸与を行う場合(レンタルサロンでは通常該当しませんが、内容によっては注意)。
これらの許認可が必要な事業の場合、申請書に事業所の住所を記載する必要があり、その情報が公開される可能性も考慮しなければなりません。自身の事業がどの法令に該当するか不明な場合は、専門家や関係省庁に相談することをお勧めします。
2.3 自宅住所のメリットと注意点
自宅住所を開業届に記載することは、リスクがある一方で、特に開業当初の個人事業主にとって大きなメリットもあります。しかし、そのメリットを享受するためには、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。
| メリット | 注意点 | |
|---|---|---|
| コスト削減 | バーチャルオフィスやレンタルオフィスを借りる費用が不要です。開業初期の資金を抑えたい場合に有効です。 | 賃貸物件の場合、事業利用が規約で禁止されていることがあります。事前に大家さんや管理会社に確認し、トラブルを避けましょう。 |
| 手軽な開業 | 新たなオフィスを契約する手間がなく、スムーズに開業手続きを進められます。 | 事業の実態として、自宅が「事業所」として認められるかどうかが重要です。自宅で事務作業や予約管理を行うなど、事業活動の一部が自宅で行われている必要があります。 |
| 郵便物管理のしやすさ | 事業に関する郵便物を自宅で直接受け取れるため、転送サービスの手間や費用がかかりません。 | プライバシーリスクと表裏一体です。事業規模が拡大し、多くの郵便物が届くようになった場合、自宅での管理が煩雑になる可能性もあります。 |
| 税務上のメリット(家事按分) | 自宅の一部を事業用として使用している場合、家賃、光熱費、通信費などの一部を経費として計上できる(家事按分)可能性があります。 | 家事按分には明確な基準があり、事業での使用割合を合理的に説明できる必要があります。税務署の指導に従い、適切な割合で計上しましょう。過度な計上は税務調査の対象となるリスクがあります。 |
| 信用度 | 金融機関や取引先によっては、バーチャルオフィスよりも実体のある自宅住所の方が信用されやすいケースもあります。 | 一方で、顧客や取引先によっては、自宅住所よりも専門のオフィスを構えている方がプロフェッショナルな印象を与えると判断されることもあります。事業内容やターゲット層に合わせて検討が必要です。 |
自宅住所を開業届に記載する際は、これらのメリットと注意点を総合的に考慮し、自身のレンタルサロン事業にとって最適な選択をすることが重要です。
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また、自宅サロンでも高単価メニューの提供が可能となり、稼働率や利益率の向上にもつながります。初期コストをかけずに最新機器を導入できるため、独立開業や副業でのサロン運営にも最適です。
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3. バーチャルオフィスを活用したレンタルサロン開業届の住所
レンタルサロンの開業を検討している方にとって、開業届に記載する住所は重要な課題の一つです。特に自宅住所の公開を避けたい、あるいは一等地の住所で信頼性を高めたいと考える場合、バーチャルオフィスは非常に有効な選択肢となります。
3.1 バーチャルオフィスとは何かその基本
バーチャルオフィスとは、物理的なオフィススペースを持たずに、事業に必要な住所、電話番号、郵便物受取・転送サービスなどを提供するサービスのことです。実際にオフィスを借りるよりもはるかに低コストで、事業の拠点となる住所を持つことができます。
レンタルサロンを運営する場合、顧客との対面は主にレンタルスペースで行われるため、必ずしも物理的なオフィスを構える必要はありません。バーチャルオフィスを利用することで、自宅の住所を公開することなく、事業用の住所を確保し、プライバシー保護と事業の信頼性向上を両立させることが可能になります。
3.2 レンタルサロンでの開業届住所利用における適法性
「バーチャルオフィスをレンタルサロンの開業届の住所として利用しても問題ないのか?」という疑問は多くの方が抱く点です。結論から言うと、一般的にバーチャルオフィスを事業所として開業届に記載することは、税務署によって認められています。
税務署は、事業活動の実態があるかどうかを重視します。レンタルサロンの場合、対面サービスはレンタルスペースで行われますが、事務作業、顧客管理、経理処理などの事業運営に関わる業務がバーチャルオフィスを拠点として行われていると見なされれば、問題なく事業所として認められることが多いです。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 許認可が必要な業種:美容室やまつエクサロンなど、特定の許認可が必要な業種の場合、物理的な施設基準が求められることがあります。レンタルサロンで提供するサービス内容によっては、バーチャルオフィスでは要件を満たせない可能性があるため、事前に管轄の保健所や関連機関に確認が必要です。一般的なリラクゼーションやフェイシャルエステなど、許認可不要なサービスであれば問題ないケースがほとんどです。
- バーチャルオフィスの契約内容:法人登記や屋号の登録が可能であるか、郵便物の受取・転送サービスが適切に提供されるかなど、契約内容を十分に確認することが重要です。
弊社では最新美容機器(クライオ付エレクトロポレーション)を無料で提供しております。エレクトロポレーションは医療機器ではないため、レンタルサロンでも安心して導入いただけます。
即効性があり、痛みやダウンタイムが少ないため、顧客満足度が高く、リピーターにつながりやすい施術です。導入コストを大幅に抑えられるため、開業時の初期投資負担を軽減し、無理のないスタートを実現できます。
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3.3 バーチャルオフィス選びのポイントと注意点
数多くあるバーチャルオフィスの中から、レンタルサロンの開業に適したサービスを選ぶためには、いくつかのポイントがあります。
3.3.1 郵便物転送サービスの有無
開業届を提出すると、税務署や市区町村から様々な書類が送られてきます。また、金融機関や取引先からの重要書類を受け取る必要もあります。そのため、郵便物転送サービスはバーチャルオフィスを選ぶ上で最も重要な機能の一つです。
- 転送頻度:週に何回転送してくれるのか(毎日、週に1回、月に数回など)。重要書類の受け取り遅延を防ぐためにも、ある程度の頻度で転送してくれるサービスを選ぶと安心です。
- 転送方法と費用:郵送での転送が一般的ですが、その際の送料が月額料金に含まれているのか、実費請求なのかを確認しましょう。
- 受取方法:直接オフィスに受け取りに行けるサービスもありますが、レンタルサロン運営者は時間がないことが多いため、郵送転送が基本となります。
3.3.2 法人登記の可否と屋号
個人事業主として開業する場合でも、開業届に屋号を記載することが可能です。また、将来的に事業を拡大し、法人化を検討する可能性もあります。そのため、法人登記に対応しているバーチャルオフィスを選ぶと、後々の手続きがスムーズになります。
- 法人登記の可否:バーチャルオフィスによっては、法人登記に対応していない、または追加料金が必要な場合があります。必ず事前に確認しましょう。
- 屋号の登録:開業届に屋号を記載する際、バーチャルオフィスの住所を屋号の所在地として利用できるかどうかも確認しておくと良いでしょう。
3.3.3 費用と契約期間
バーチャルオフィスの費用は、提供されるサービス内容によって大きく異なります。初期費用と月額費用、そして契約期間を総合的に比較検討しましょう。
| 項目 | 詳細 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 初期費用 | 契約事務手数料、保証金など | 初期費用を抑えたい場合は、保証金不要のサービスを選ぶと良いでしょう。 |
| 月額費用 | 基本料金、オプション料金(郵便物転送、電話転送、会議室利用など) | 必要なサービスが基本料金に含まれているか、オプション料金は妥当かを確認しましょう。郵便物転送費用が別途発生するかは特に重要です。 |
| 契約期間 | 最低契約期間(1ヶ月、半年、1年など)、解約条件 | 長期契約で割引がある場合もありますが、まずは短期間で試してみたい場合は、最低契約期間が短いプランを選ぶと良いでしょう。解約時の違約金なども確認しておきましょう。 |
複数のバーチャルオフィスを比較検討し、ご自身のレンタルサロン運営に必要なサービスと費用が見合う最適なプランを選びましょう。
4. レンタルサロン自体の住所を利用できるのか
レンタルサロンの利用を検討している方にとって、そのレンタルサロンの住所を開業届に記載できれば、手続きがシンプルになり、プライバシーも守れると考えるかもしれません。しかし、この選択肢には、レンタルスペースの利用規約や税務署の見解、さらには法的・実務上の注意点など、クリアすべき多くのハードルが存在します。安易な判断は、後々のトラブルや開業届の修正につながる可能性があるため、慎重な検討が必要です。
4.1 レンタルスペースの利用規約を確認する重要性
レンタルサロンの住所を開業届に利用できるかどうかは、まず第一にレンタルスペースの運営会社やオーナーが、その利用を許可しているかにかかっています。多くのレンタルスペースは、本来の目的である「時間貸しスペースの提供」に特化しており、事業所の住所としての利用や法人登記を許可していません。
利用規約には、住所利用に関する明確な記載がある場合と、ない場合があります。記載がない場合でも、勝手に利用することはトラブルの元となるため、必ず契約前に書面(契約書やメールなど)で確認し、許可を得る必要があります。許可を得る際には、具体的にどのような目的(開業届の住所、特定商取引法に基づく表示、名刺への記載など)で利用したいのかを明確に伝えることが重要です。
運営会社が住所利用を許可しない主な理由としては、以下のような点が挙げられます。
- 他の利用者のプライバシー保護: 不特定多数の事業者が同じ住所を利用することで、混乱が生じる可能性があるため。
- 郵便物の管理: 大量の郵便物が届いた際の管理や転送業務が負担となるため。
- トラブルの回避: 事業者間のトラブルや、利用者による不正行為があった場合の責任問題。
- 事業形態の混乱: レンタルスペース自体が賃貸オフィスと誤解されることを避けるため。
もし、奇跡的に住所利用が許可されたとしても、郵便物の受け取り方法、来客対応の可否、看板設置の可否など、詳細な条件を必ず確認しましょう。特に、重要な書類が届かない、紛失するといった事態は避けなければなりません。
4.2 事業所の実態と税務署の見解
たとえレンタルサロンの運営会社が住所利用を許可したとしても、次に問題となるのが税務署や法務局がその場所を「事業所」として認めるかという点です。開業届に記載する住所は、単なる所在地を示すだけでなく、事業活動の拠点としての実態が伴っている必要があります。
税務署が事業所と判断する上で重視するのは、主に以下の3つの要素です。
| 判断要素 | 内容 | レンタルサロンでの実態(一般的な傾向) |
|---|---|---|
| 継続性 | 一時的な利用ではなく、継続的に事業活動が行われているか。 | 時間貸しが主であり、継続的な占有が難しい。 |
| 占有性 | その場所を事業活動のために排他的に利用できるか。 | 時間ごとに利用者が変わるため、排他的な利用は困難。 |
| 独立性 | 他の事業と区別され、独立した事業活動の拠点となっているか。 | 共用スペースであり、独立した事業所としての機能が不十分。 |
レンタルサロンは時間貸しが基本であり、継続性や占有性が認められにくい傾向にあります。郵便ポストがない、来客対応ができない、備品を常設できないといった場合、税務署から「事業所としての実態がない」と判断されるリスクが高まります。このような状況で開業届を提出した場合、税務調査の際に事業所としての機能が果たされていないと指摘され、開業届の修正を求められる可能性があります。
また、個人事業主の開業届とは異なり、法人の場合は「本店所在地」として登記が必要になります。レンタルサロンの住所で法人登記が可能なケースは極めて稀であり、定款に記載する本店所在地として認められない場合がほとんどです。法人設立を検討している場合は、この点を特に注意する必要があります。
事業所の実態が伴わない住所を開業届に記載することは、税務上の信頼性を損なうだけでなく、特定商取引法における住所表示義務など、他の法令遵守の観点からも問題が生じる可能性があります。安易な利用は避け、事業活動の拠点として適切な住所を選択することが肝要です。
5. レンタルサロン開業届の住所に関するよくある疑問
5.1 屋号と住所の関係性
個人事業主としてレンタルサロンを運営する場合、「屋号」は必ずしも必須ではありません。屋号とは、個人事業主が事業を行う上で使用する名称であり、会社でいう会社名のようなものです。開業届には屋号を記載する欄がありますが、空欄でも問題なく受理されます。
では、屋号と開業届に記載する住所はどのような関係にあるのでしょうか。結論から言うと、屋号と開業届の住所が直接的に紐付けられることはありません。開業届に記載する住所は、あくまで事業主の納税地または事業所の所在地を示すものであり、屋号は事業の名称です。
しかし、屋号を使って事業活動を行う際には、住所の表示が重要になるケースがあります。特に、オンラインでのサービス提供や物品販売を行うレンタルサロンの場合、特定商取引法に基づく表記義務が生じる可能性があります。この場合、屋号と共に事業者の氏名または名称、そして住所の表示が義務付けられます。ここで表示する住所は、開業届に記載した住所(自宅住所、バーチャルオフィス住所など)を用いることになります。
バーチャルオフィスを屋号の住所として利用する場合、そのバーチャルオフィスが特定商取引法上の表示義務に対応しているか、郵便物転送サービスや法人登記の可否と合わせて確認することが重要です。屋号は事業の顔となるため、信頼性を損なわないよう、適切な住所表示を心がけましょう。
5.2 住所変更時の手続きについて
レンタルサロンの開業後に、事業所の住所を変更する必要が生じるケースもあります。例えば、自宅からバーチャルオフィスへ、あるいはその逆、または別のバーチャルオフィスへ移転する場合などです。住所変更が発生した際には、速やかに必要な手続きを行うことが重要です。
主な変更手続きは以下の通りです。
| 届出先 | 提出書類 | 提出期限の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 税務署 |
個人事業の開業・廃業等届出書(異動届出書として) 所得税の青色申告承認申請書(変更届出書として、青色申告の場合) |
変更後速やかに(原則1ヶ月以内) | 納税地または事業所の所在地変更を届け出る |
| 都道府県税事務所 | 事業開始等申告書(変更届出書として) | 各都道府県の定めによる | 個人事業税に関する住所変更を届け出る |
| 市町村役場 | 事業開始等申告書(変更届出書として) | 各市町村の定めによる | 住民税に関する住所変更を届け出る |
| 管轄の保健所など | 許認可に関する変更届出書 | 各許認可の定めによる | 美容所登録など、特定の許認可が必要なレンタルサロンの場合 |
これらの手続きは、事業の継続性や税務上の正確性を保つために不可欠です。特に税務署への届出は、所得税や消費税などの納税義務に直結するため、最も優先して行うべき手続きと言えます。
また、バーチャルオフィスを利用している場合は、契約しているバーチャルオフィス提供事業者への住所変更の連絡も忘れずに行いましょう。郵便物転送サービスを利用している場合、旧住所への郵便物が届かなくなる可能性があるため、迅速な対応が求められます。
住所変更は、事業の状況に応じて複数回発生する可能性もあります。その都度、必要な届出を適切に行い、事業の透明性と法的な適格性を維持することが、安定したレンタルサロン運営の基盤となります。
6. まとめ
レンタルサロンの開業届における住所の選択は、事業の信頼性、プライバシー保護、そして法的な側面において非常に重要な決断となります。
自宅住所の利用は手軽な一方で、個人情報の公開によるプライバシー侵害のリスクや、特定商取引法など他の法令との兼ね合いを考慮する必要があります。特に、不特定多数の顧客と取引を行うレンタルサロンでは、自宅住所を公開することのデメリットは無視できません。
そこで有効な選択肢となるのがバーチャルオフィスです。バーチャルオフィスを利用すれば、自宅のプライバシーを守りつつ、信頼性の高い事業用住所を確保できます。ただし、郵便物転送サービスの有無、法人登記の可否、そして費用と契約期間など、ご自身の事業形態に合ったサービス内容を慎重に選ぶことが肝要です。
レンタルサロン自体の住所を利用するケースでは、まずレンタルスペースの利用規約を必ず確認し、事業所の実態として税務署に認められるかどうかの見解も踏まえる必要があります。安易な利用は後のトラブルに繋がりかねません。
最終的にどの住所を選択するかは、あなたの事業規模、プライバシー保護への意識、そして予算によって異なります。それぞれの選択肢のメリット・デメリットを十分に理解し、安心して事業を継続できる最適な住所を見つけることが、レンタルサロン経営成功への第一歩となるでしょう。また、将来的な住所変更の手続きについても、あらかじめ把握しておくことをお勧めします。
監修者の紹介
株式会社ETERNAL BEAUTY GLOBAL
化粧品事業部 サロン特化型コンサルタント 原田 良美(Harada Yoshimi)
現在、エステサロン向けに売上をアップさせるためのサロン特化型コンサルタントして活躍中。美容部員としてまつ毛エクステやネイル、オイルマッサージなど幅広い美容業務に携わっていた経験もあり、その経験を元にお客様の悩みやニーズに寄り添い最適な美容ソリューションを提案。
担当したサロンのほとんどが最低でも売上を20〜40%アップさせるという実力派コンサルタントとしても定評がある。サロンの成長を支えながらビジネスの成功をサポートしてくれていると多くのサロンオーナーからの支持を得ている。また日頃からクリニックやエステサロンに通い、顧客への提供する美容情報に誤りがないよう、最新情報にも積極的に学んでいる。
保有資格:化粧品検定一級
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